けさの“聞きたい”「戸籍にふりがな記載 その影響は?」というラジオ番組を聞いて
戸籍法が改正され、来月26日にこれまで戸籍には記載されていなかった名前のふりがなが加えられることになりました。
こう聞いて、へぇーと思いました。
これまで住民基本台帳や出生届けにはあった名前の読み方が戸籍という、いわば大元のところで取り扱いがなかった。
これまでは長年にわたって、その人がどういう名前で呼ばれているかは国レベルで把握されていなかった。
姓名の読み方を公に証明する手段が実は我が国では存在してこなかった、ということです。
日本の戸籍制度は正確さ、利便性において、世界的に見ても極めて整備された制度だとされてきたはずですよね。
個人の親族関係が記録され、時系列に沿ってたどることができる。
血縁や婚姻関係については完全な証明ができるという世界的に珍しい制度なわけです。
そのように考えますと、ふりがなのことっていうのは、意外な戸籍制度には意外な穴があったということです。
名前のふりがなの通知が5月26日以降にすべての国民に発送されます。
名前の読み方が違っている場合には、来年の5月25日までに正しいふりがなを届ける必要があります。
市区町村の窓口でも郵送でもできますし、マイナーポータルをつかえば便利です。
その際、一般的でない読み方をされている場合には、間違いなくこの読み方ですと言うことを証明する書類が必要になります。
例えばパスポートであるとか、銀行通帳の写しと言ったものが必要です。
名前の読み方が間違っているのに、放置した場合、来年の5月26日にその読みが確定してしまいますなので、充分注意してください。
確定してしまった後で修正しようとすると、1回目は市区町村に届けするだけでできるんですが、その後はもう家庭裁判所で手続きと言うことになり、間違いなく面倒なことになります。